とうほう 遺産整理業務

東邦銀行が、お客さまの遺産分割手続きを行います。

東邦銀行が、相続発生後にお客さま(相続人)の代理人となり、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書作成のアドバイス、財産の名義変更や換金手続き等の遺産分割手続きを行います。

とうほう遺産整理業務 のポイント

  1. 東邦銀行がお客さまに代わり手続きを進めていきますので、
    突然のことでどうしたらよいか分からない、手続きの仕方が分からない、
    相続財産の種類が多く手続きが煩雑でどのように進めていけばよいか
    分からない等の不安や悩みを解消できます。
  2. 仕事が忙しくて手続きができない、相続人が遠方に住んでいて
    手続きがなかなか進まない等の場合も、東邦銀行がお客さまに代わって
    お手続きをいたします。
  3. 第三者である東邦銀行が手続きをするため、他の相続人からも
    透明性を確保できます。

こんな方におすすめ

突然のご相続で、このような悩みをお持ちの方・・・

忙しくて、手続きをする時間がない。手続きになれていないため不安…進め方が分からない…。相続人が遠方に住んでいて手続きが進まない。

お手続きの流れ

煩雑な手続きを代行し
相続手続きがスムーズに進むようサポートいたします。

事前のご相談

ご相続人から遺産の概要や、相続人の状況、遺言書の有無等をお聞かせいただき、遺産整理手続きのお引受範囲、今後のスケジュール等を説明させていただきます。

  • 相続に関して紛争が存在する場合や、紛争を生じる蓋然性が極めて高い場合には、ご相談に応じられない場合がございます。その場合は、別途、弁護士にご相談いただくことになります。

1. 遺産整理に関する委任契約の締結

相続人の皆さまと、東邦銀行との間で「遺産整理に関する委任契約」を締結させていただきます。
また、ご契約の中で相続人の代表者を決めていただき、東邦銀行との窓口になっていただきます。

2. 相続財産の調査、財産目録の作成・報告

相続人の皆さまのご協力をいただき、相続財産や相続債務を調査し、財産目録を作成のうえご報告いたします。
尚、不動産の権利証、預貯金の通帳・証書、有価証券の現物・預かり証など、保管可能な相続財産は遺産分割手続きの準備として事前に東邦銀行がお預かりさせていただきます。

3. 遺産分割協議書作成のお手伝い

財産目録をもとに、相続人全員で遺産分割の話し合いをしていただきます。分割内容が決まりましたら、遺産分割協議書作成のお手伝いをさせていただきます。

4. 遺産分割手続きの実施

遺言書や遺産分割協議書に基づき、不動産・預貯金・株式等の財産について、名義変更や換金処分を実施し、相続財産の引き渡しなどの分割手続きをさせていただきます。

5. 遺産整理終了の報告

相続財産の分割、名義変更などが終了しましたら、「遺産整理終了報告書」を作成のうえ、相続人の皆さまにご報告させていただきます。

  • 相続人の皆さまのご要望に基づき、相続遺産の管理・運用等に関するアドバイスをさせていただきます。
  • 相続税の計算及び申告手続き等の税理士業務は、当行の業務の範囲外ですので、予めご了承ください。
    なお、ご希望があれば当行提携の税理士をご紹介いたします。

パンフレット

詳しくはパンフレットをご覧ください。

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