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- ◎毎年、贈与する金額と、贈与をしたい方を最大9名まで指定できます。
- ◎ご契約後も、贈与したい方の変更や、贈与資金の追加ができます。
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- ◎毎年、当行が贈与する方と贈与を受ける方へ、意思確認のご案内をお送りしますので、贈与の機会を逃しません。
- ◎ご回答いただくことで、「贈与・受贈」の意思確認となり、贈与契約書の作成が不要となります。
- ◎ご指定いただいた贈与を受ける方へ、当行が贈与資金の振込手続を行います。贈与手続きの記録も残るので安心です。
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- ◎原則、年齢の上限や健康状態に関係なくお申込みができます。
- ◎贈与資金の受取は日本円ですので、贈与を受けた方は使いやすく安心です。
- ◎お申込金(信託金)は信託財産として、当行預金や銀行勘定で運用します。預金保険制度の対象です。
「とうほう暦年贈与型信託」の活用
詳しくはパンフレットをご覧ください。