「特定投資家制度(プロアマ制度)」のご説明

1.特定投資家制度(通称:プロアマ制度)とは

  • 金融機関が金融商品の募集・勧誘・販売を行う際、お客さまを「特定投資家(プロ)」と「一般投資家(アマ)」に区分してお取扱いする制度です。

  • 「特定投資家(プロ)」に対しては、金融機関が金融商品の募集・勧誘・販売を行う際に遵守すべき法律上のルール(行為規制)が一部適用除外となります。

2.「特定投資家(プロ)」に該当するお客さま

  • 資本金5億円以上の株式会社

  • 上場企業

  • 特殊法人、独立行政法人

  • 特定目的会社、投資者保護基金、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、金融商品取引業者、特例業務届出者、外国法人

  • 国、日本銀行、適格機関投資家

上記以外のお客さまは、原則として「一般投資家(アマ)」となります。

3.「特定投資家(プロ)」に適用されないルール

お客さまが「特定投資家(プロ)」に該当する場合、当行が金融商品の募集・勧誘・販売の際に遵守すべき法律上のルール(行為規制)のうち、以下のものが適用除外となります。

  • 適合性の原則、広告等の規制、書面による解除(クーリングオフ)

  • 契約締結前及び契約締結時等の書面交付義務

  • 不招請勧誘・再勧誘の禁止、勧誘受諾意思不確認勧誘の禁止

  • 取引態様の事前明示義務、保証金の受領に係る書面交付義務、最良執行方針に係る書面の事前交付義務、顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限

4.「特定投資家(プロ)」から「一般投資家(アマ)」への移行について

  • 上記2(1)~(4)に該当されるお客さまは、当行から金融商品の募集・勧誘・販売を受ける際、契約の種類毎に「一般投資家(アマ)」として取り扱うよう申し出ることができます。

    契約の種類
    (ⅰ)特定預金等契約、(ⅱ)有価証券取引関係契約、(ⅲ)デリバティブ取引関係契約

  • 「一般投資家(アマ)」としてのお取扱いをご希望されるお客さまは、当行から金融商品の募集・勧誘・販売を受ける前に当行所定の書面にてお申し出ください。この場合、当行は承諾日等を記載した承諾書面を交付し、承諾日以後はお客さまを「一般投資家(アマ)」としてお取扱いいたします。

2011年4月1日現在