電子決済サービスの不正利用被害からお客さまの大切なご預金をお守りするためのお願い

お知らせ
2021年03月23日

電子決済サービスの不正利用被害からお客さまの大切なご預金をお守りするため、以下の点にご注意ください。

  • 1.
    口座番号やキャッシュカードの暗証番号を第三者へ絶対に知らせないでください。
    当行の行員が訪問や電話等によりお客さまに暗証番号をお尋ねすることはございません。
  • 2.
    スマートフォン等の端末内にID・パスワード(キャッシュカードの暗証番号含む)等のメモを保存しないようにしてください。
  • 3.
    キャッシュカードの暗証番号には、生年月日や電話番号(自宅・携帯)、連続する数字や同一の数字など類推されやすい番号はご使用いただけません。
  • 4.
    キャッシュカードの暗証番号は定期的に変更するようにしてください。
    なお、キャッシュカードの暗証番号はATMでご変更いただけます。
  • 5.
    記帳や通帳アプリ、インターネットバンキング等により定期的に残高照会等を行い、不審なお取引がないことをご確認願います。
  • 6.
    心当たりのないメールのURLから表示される画面や見慣れない画面へお客さまの口座情報等を入力しないでください。
  • 7.
    住所や電話番号等のお客さま情報は、常に最新のものを当行へ届出るようにしてください。
    お客さま情報が変更となる場合は、当行の窓口で変更手続きをお願いいたします。

資金移動業者等における不正チャージ被害発生時の当行対応について

 資金移動業者等における不正チャージ被害発生時のお客さまへの補償についてお知らせいたします。

  • 1.
    お客さまへの補償方針
    • お客さまが万一、資金移動業者等における不正チャージの被害に遭われた場合には、資金移動業者等と連携のうえ被害補償を迅速かつ適切に実施いたします。
    • お客さまに「重大な過失」または「過失」がある場合には、補償の対象とならない場合がございます。
  • 2.
    補償の対象とならない場合
    • お客さまに「重大な過失」または「過失」がある場合
      • A.
        「重大な過失」となる場合の事例は以下の通りです。
        • (a)
          お客さまが他人に通帳やキャッシュカード、暗証番号などを渡した場合
        • (b)
          「故意」と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
          ただし、真にやむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
      • B.
        「過失」となり得る場合の事例は以下の通りです。
        • (a)
          口座番号等を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
        • (b)
          キャッシュカードと暗証番号のメモなどを一緒に保管していた場合
        • (c)
          上記と同程度の注意義務違反があると認められる場合
      • C.
        その他補償の対象とならない場合
        • (a)
          当行または資金移動業者への速やかな通知、十分な説明、警察への届出等が行われなかった場合
        • (b)
          お客さまのスマートフォン等、使用端末の故障、誤操作または誤使用による場合
        • (c)
          資金移動業者の利用規定で補償の対象外となっている場合 等
  • 3.
    お客さまからの相談窓口

    お問い合わせ先

    東邦銀行 ハローサービスセンター

    フリーダイヤル 0120-14-8656

    平日 9:00〜17:00 
    土日 9:00〜16:00
    (祝日・年末年始を除きます)

     不正な取引を未然に防止するため、お客さまに追加のご本人確認や資料の提示等をお願いする場合があります。予めご了承ください。