預金保険制度は、預金を取扱う金融機関(加盟金融機関)が納付する保険料を原資に、加盟金融機関の経営が破たんして預金の払戻しができなくなった場合などに預金者を保護する制度であり、当行も加盟金融機関となっております(預金保険制度は、政府・日銀・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構によって運営されています)。
預金保険制度についての詳しい情報は「金融庁のホームページ」又は「預金保険機構のホームページ」をご覧ください。
預金保険で保護される預金の種類、保護の範囲は、下表のとおりです。
預金等の分類 | 保護の範囲 | ||
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預金保険の対象預金等(※1) | 決済用預金(※2) | 当座預金、利息のつかない普通預金等 | 全額保護 |
一般預金等 | 利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます)。金融債(保護預り専用商品に限ります)等 | 合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等を保護(1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)) | |
預金保険の対象外預金等 | 外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)等 | 保護対象外(破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)) |
東邦銀行ではペイオフ全面解禁後も預金保険制度により全額保護の対象となる「東邦決済用普通預金」を取扱しております。