ご相続のお手続きについて

ご相続のお手続き

 当行とお取引をいただいていたお客さまが亡くなられた場合はご相続のお手続きが必要となります。
 当行では、お客さまのご相続のお手続きに先立ち、手続きを円滑にすすめるため、当行でのご相続のお手続きの際に必要となる書類をご案内し、多少なりともお役に立てれば幸いと考えております。

ご相続お手続きについてはこちらからご覧ください

相続開始のご連絡からお手続き完了まで

 ここでは、相続の手続きが完了するまでの一般的な相続手続についての概要をご説明いたします。
 また、一般的な手続きの流れをご説明しておりますが、相続方法によりお取扱方法・必要書類が異なります。個々のケースや特殊な事情のある場合などは、必ずしも当てはまらないものもございます。
 具体的な相続のお手続きにつきましては、お近くまたはお取引の当行本支店に直接お問い合わせください。

Step1

相続開始のご連絡

  • 亡くなられたお客さま(被相続人)のお取引店へのお電話またはご来店のうえご相談ください。
  • お取引内容や相続の内容に応じ、様々なケースがございますので、具体的な手続き方法・必要書類をご案内いたします。
  • 残高証明書が必要となる場合はお取引店にお問い合わせください。
  • なお、ご来店の際は窓口の混雑状況により、受付までお待ちいただく場合がございます。
    スムーズなお手続きのため、ご来店を希望される店舗へ事前にご連絡くださいますよう、ご協力をお願いいたします。
ご留意事項

当行が相続のご連絡を受けた場合には、亡くなられたお客さま(被相続人)の口座は、以下のようにお取扱いさせていただきます。

亡くなられたお客さま(被相続人)の口座のお取扱い
取引内容 お取扱いについて
お引出し
  • お取扱いを停止させていただきます。
お預入れ
  • お取扱いを停止させていただきます。
お振込みの受取り
  • 原則、お取扱いできませんので、家賃等の受取予定がある場合は、振込指定口座の変更をお願いいたします。
分配金の受取り
  • 相続預金専用の口座に入金させていただき、相続預金の払戻手続の際に他の預金と一緒に払い戻させていただきます。
口座振替
  • 預金口座自体の払戻しを停止しますので、お引落はできなくなります。
  • 公共料金等の口座振替については、お早めに契約者の変更手続きをお願いいたします。

Step2

必要書類のご準備【ご持参いただく書類】

  • ご相続の主なケースの必要書類は以下のとおりとなりますが、ご相続の方法・内容によってはご準備いただく書類が異なりますので、事前に営業店にご確認のうえご準備いただくようお願いいたします。なお、当行所定の書類の記入の仕方については、営業店窓口にてご案内させていただきます。
1.遺産分割協議書・遺言書がいずれもない場合
  • 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人の方の戸籍謄本
    • 相続人が兄弟姉妹の場合、被相続人(亡くなられた方)の両親の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)も必要です。
    • 上記の戸籍謄本一式に代えて、法務局(登記所)が発行する「法定相続情報一覧図の写し」をお持ちいただいても差し支えございません。
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内のものをご用意ください)
  • 被相続人(亡くなられた方)の通帳、証書、キャッシュカード
  • 当行でお手続きいただく場合の書類
    • 相続届
    • 法定相続人問診票
    • 相続預金等受領書(店頭受取りの場合)
    • 新印鑑票(相続人へ名義変更される場合)
    • 再交付通帳等受取書(被相続人(亡くなられた方)の預金通帳の所在が不明で、かつ相続人へ名義変更される場合)
2.遺産分割協議書がある場合
  • 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人の方の戸籍謄本
    • 相続人が兄弟姉妹の場合、被相続人(亡くなられた方)の両親の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)も必要です。
    • 上記の戸籍謄本一式に代えて、法務局(登記所)が発行する「法定相続情報一覧図の写し」をお持ちいただいても差し支えございません。
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内のものをご用意ください)
  • 遺産分割協議書(原本のご提出をいただき、写しをいただきます)
  • 被相続人(亡くなられた方)の通帳、証書、キャッシュカード
  • 当行でお手続きいただく場合の書類
    • 相続届
    • 法定相続人問診票
    • 相続預金等受領書(店頭受取りの場合)
    • 新印鑑票(相続人へ名義変更される場合)
    • 再交付通帳等受取書(被相続人(亡くなられた方)の預金通帳の所在が不明で、かつ相続人へ名義変更される場合)
3.遺言書がある場合

【遺言執行者がいる場合】

  • 戸籍謄本(被相続人(亡くなられた方)の死亡の事実と受遺者のわかるもの)
  • 遺言書(公正証書又は検認済証明書の添付があるもの)(原本のご提出をいただき、写しをいただきます)
  • 家庭裁判所の遺言執行者選任に関する証明書又は審判書謄本(遺言書に指定されている場合は不要です。指定の委託がなされている場合は受託者の遺言執行者選任書)(原本のご提出をいただき、写しをいただきます)
  • 遺言執行者及び受遺者の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内のものをご用意ください)
  • 被相続人(亡くなられた方)の通帳、証書、キャッシュカード
  • 当行でお手続きいただく場合の書類
    • 相続届
    • 相続預金等受領書(店頭受取りの場合)
    • 新印鑑票(相続人へ名義変更される場合)
    • 再交付通帳等受取書(被相続人(亡くなられた方)の預金通帳の所在が不明で、かつ相続人へ名義変更される場合)

【遺言執行者がいない場合】

  • 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人の方の戸籍謄本
    • 相続人が兄弟姉妹の場合、被相続人(亡くなられた方)の両親の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)も必要です。
    • 上記の戸籍謄本一式に代えて、法務局(登記所)が発行する「法定相続情報一覧図の写し」をお持ちいただいても差し支えございません。
  • 遺言書(公正証書又は検認済証明書の添付があるもの)(原本のご提出をいただき、写しをいただきます)
  • 受遺者及び相続人全員の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内のものをご用意ください)
  • 被相続人(亡くなられた方)の通帳、証書、キャッシュカード
  • 当行でお手続きいただく場合の書類
    • 相続届
    • 法定相続人問診票
    • 相続預金等受領書(店頭受取りの場合)
    • 新印鑑票(相続人へ名義変更される場合)
    • 再交付通帳等受取書(被相続人(亡くなられた方)の預金通帳の所在が不明で、かつ相続人へ名義変更される場合)

Step3

相続書類のご提出【ご来店】

  • お近くまたはお取引の当行本支店窓口にご提出ください。

Step4

払戻等の手続き

  • 手続き終了後の払戻金、通帳・証書等のお受取りにつきましては、相続書類のご提出からある程度日数を頂戴しておりますので何卒ご了承ください。
  • ご預金の払戻金を窓口で受け取られる場合は、ご来店時に必ず実印をご持参ください。

相続届

  • 相続届と相続届の記入例をご案内させていただきます。

自筆証書遺言

  • 自筆証書遺言の方式緩和により、財産目録を別紙として添付する場合、自筆以外での作成が可能となりました。
  • パソコンでの作成、不動産登記事項証明書や通帳のコピー等で作成も認められます(すべてのページに署名・捺印が必要です)。

詳しくは、お近くまたはお取引の当行本支店に直接お問い合わせください。

預金の仮払い制度

  • 遺産分割前に相続人全員の同意がなくとも、各相続人からの葬儀費用や生活費等の払戻請求が法的に認められます。
  • 家庭裁判所の保全処分を利用する方法
    • 相続人が家庭裁判所に仮分割の仮処分審判申立を行います。
    • 家庭裁判所から払戻を認める決定書が発行された場合は、指示に従い払戻を行います。
  • 相続人単独での払戻を認める方法
  • 遺言がないこと、遺産分割協議が未了であることが前提です。
  • 払戻金額は相続預金の口座ごとの法定相続分×1/3の合計金額かつ150万円が上限です。

詳しくは、お近くまたはお取引の当行本支店に直接お問い合わせください。

最後に

  • 法律上の問題や税金など不明な点や個別の対応が必要なケースは必要に応じて、法律の専門家(弁護士や司法書士)や税理士へご相談ください。