盗難通帳・インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しの被害補償について
2005年12月から実施しております「偽造・盗難キャッシュカードによる被害に対する補償」に準じて、2008年5月1日(木)から盗難通帳やインターネット・バンキングによる被害についても、以下のとおり補償を実施いたします。
盗難通帳による預金等の不正な払戻しの被害補償について
個人のお客さまが盗難された通帳により預金等の不正引き出しの被害に遭われた場合には、預金者保護法及び偽造・盗難カード被害補償の対応に準じ、全額の被害補償を実施いたします。
ただし、お客さまの通帳や印鑑などの管理状況により、補償額が減額される場合や保証されない場合があります。
インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しの被害補償について
個人のお客さまがインターネットバンキングによる不正な払戻し被害に遭われた場合には、預金者保護法及び偽造・盗難カード被害補償の対応に準じ、全額の被害補償を実施いたします。
なお、被害補償対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、または、補償額の一部減額となる「過失」となりうる場合につきましては、個別の事案毎にお客さまのお話を伺い、対応させていただきます。
補償の要件
今般の補償に際しまして、通帳や印鑑などの管理についてお客さまに「重大な過失」または「過失」があった場合には、補償額が減額される場合や補償が受けられない場合がありますので、以下の注意事項をお客さまにお知らせいたします。
お客さまの「重大な過失」となりうる場合
お客さまの「重大な過失」となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下の通りです。
上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
お客さまの「過失」となりうる場合
お客さまの「過失」となりうる場合は、以下の通りです。