盗難通帳・インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しの被害補償について

お知らせ
2021年09月21日

 2005年12月から実施しております「偽造・盗難キャッシュカードによる被害に対する補償」に準じて、2008年5月1日(木)から盗難通帳やインターネット・バンキングによる被害についても、以下のとおり補償を実施いたします。

盗難通帳による預金等の不正な払戻しの被害補償について

 個人のお客さまが盗難された通帳により預金等の不正引き出しの被害に遭われた場合には、預金者保護法及び偽造・盗難カード被害補償の対応に準じ、全額の被害補償を実施いたします。

 ただし、お客さまの通帳や印鑑などの管理状況により、補償額が減額される場合や保証されない場合があります。

インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しの被害補償について

 個人のお客さまがインターネットバンキングによる不正な払戻し被害に遭われた場合には、預金者保護法及び偽造・盗難カード被害補償の対応に準じ、全額の被害補償を実施いたします。

 なお、被害補償対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、または、補償額の一部減額となる「過失」となりうる場合につきましては、個別の事案毎にお客さまのお話を伺い、対応させていただきます。

補償の要件

  • 個人のお客さま
  • 当行への速やかな被害のお届けをいただいていること
  • 当行の調査に対して十分なご協力をいただけること
  • 警察への被害の届出をされていること
    インターネットバンキングの場合は警察への被害事実等の事情説明がなされていること

 今般の補償に際しまして、通帳や印鑑などの管理についてお客さまに「重大な過失」または「過失」があった場合には、補償額が減額される場合や補償が受けられない場合がありますので、以下の注意事項をお客さまにお知らせいたします。

  • お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合についてのご注意

お客さまの「重大な過失」となりうる場合

 お客さまの「重大な過失」となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下の通りです。

  • お客さまが他人に通帳を渡した場合
  • お客さまが他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
  • その他、お客さまに(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

お客さまの「過失」となりうる場合

お客さまの「過失」となりうる場合は、以下の通りです。

  • 通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
  • 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
  • 印鑑を通帳とともに保管していた場合
  • その他お客さまに(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合