実特法(日本版CRS)に基づく届出書の提出について

お知らせ
2021年09月21日

平成29年1月以降、口座開設等の際に上記制度に基づく届出書の提出が必要になります。

実特法(日本版CRS)施行の背景

 経済協力開発機構(OECD)は、外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するために、「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」を公表し、日本を含む各国がその実施を約束しました。

 これにより、金融機関は、この基準に基づき非居住者に係る金融口座情報を税務当局に報告し、税務当局は、その非居住者の居住地国(※1)の税務当局に情報提供(※2)することとなりました。

 日本では、平成27年度税制改正において、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)を改正し、日本版CRSとして、平成29年1月1日から施行されます。

  • (※1)
    外国の法令によって一定の基準で所得税・法人税に相当する税を納付すべき国のことを指します。
  • (※2)
    日本から外国に対して情報提供を行うとともに、外国から日本に対し、その国の金融機関等が保有する日本居住者の金融口座情報が提供されます。

届出書の提出を要する場合について

平成29年1月1日以降、当行に預金口座開設等を行う場合

お客さまが新規に預金口座開設等を行う場合、金融機関等へ氏名/名称・住所/所在地、居住地国(※3)等を記載した届出書の提出が必要となります。

平成28年12月31日以前に既に当行に預金口座開設等を行っている場合

お客さまが既に当行に預金口座等をお持ちの場合でも、確認のため、氏名/名称・住所/所在地、居住地国等を記載した届出書(任意届出書)を提出いただく場合があります。

  • (※3)
    居住地国が日本である方も、居住地国「日本」と記載する必要があります。居住地国が外国の場合は当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。届出書提出後、居住地国に変更が生じた場合は、3カ月以内に異動届出書の提出が必要となります。

<ご参考>日本版CRSの概要

(この内容は、国税庁のリーフレットを基に作成しています。)