「振り込め詐欺救済法」への対応について

お知らせ
2023年04月01日

 オレオレ詐欺、架空請求詐欺、還付金詐欺等振り込め詐欺の犯罪により、金融機関の預金口座に振り込まれ滞留している犯罪被害金を、被害に遭われた方にお支払する手続きについて定めた法律「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)」が、2008年6月21日から施行されています。

  1. 振り込め詐欺救済法の概要
    • 「振り込め詐欺救済法」は、振り込め詐欺等の被害に遭われたお客さまのために、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ、滞留している犯罪被害資金の返還手続きを定めた法律です。
  2. 対象となる犯罪行為
    • 「振り込め詐欺救済法」が適用される犯罪行為は、オレオレ詐欺や架空請求等の振り込め詐欺のほか、インターネット・オークション等を利用した詐欺、いわゆるヤミ金など、人の財産を害する犯罪行為全般であって、預金口座への振込が利用されたものが対象となります。
    • 対象となる具体的な犯罪利用口座は、「預金保険機構」のホームページを利用して順次公告されます。

      「預金保険機構」の公告に関するホームページ

  3. 返還される被害額
    • 振り込んだ被害金が犯罪利用口座に滞留している場合には、被害に遭われた方に被害金が分配されます。
    • 被害金の一部又は全部が引き出されている場合には、犯罪利用口座に残っている金額が分配される限度となります。
    • 被害に遭われたお客さまが複数いらっしゃる場合は、犯罪利用口座の残高を被害額に応じて按分したうえで分配されることになります。
    • なお、犯罪利用口座の残高が1,000円未満の場合には、この法律による支払手続の対象にはなりません。
  4. 被害金の返還手続き
    • 犯罪被害金の支払までの概略は、次のようになります。
      • 犯罪利用口座について、口座名義人等の権利を消滅させる手続きを開始する公告を行います。これは、預金保険機構のホームページに、債権消滅手続開始の公告が掲載されます。この期間は、法律により60日以上と定められています。
      • (1)の期間中に、口座名義人等からの権利行使の届出等がなく、期間が終了すると口座名義人の権利は消滅し、被害金を返還できる状態になります。
      • その後、1ヶ月程度経過後、被害に遭われた方に被害金返還のための支払申請を受付する手続きを開始する公告を行います。これは、預金保険機構のホームページに、支払申請受付開始の公告が掲載されます。この期間は、法律により30日以上と定められています。
      • 被害に遭われた方は、この公告をご覧いただいて、申請期間内に振込先の金融機関に被害金の支払申請を行っていただきます。
      • その後、被害金支払申請を受け付けた金融機関は、被害に遭われた方の被害分配金を確定して、被害に遭われた方へ分配して返還いたします。
  5. 被害金支払のお申し出
    • 被害金支払に関する申請窓口は、お振込先の金融機関となりますので、対象となる犯罪利用口座の公告内容をご確認いただき、お振込先の金融機関へお問い合わせください。
  6. 当行のお問い合わせ窓口

    本件に関する当行へのお問い合わせ・ご相談は、次にご連絡ください。

    受付時間 連絡先
    月~金曜日(祝日を除く)
    9:00~17:00
    事務企画部事務企画課
    「振り込め詐欺犯罪対応担当」
    024-541-2367

以上