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株券電子化(2009年(平成21年)1月5日に実施)までに証券保管振替機構(ほふり)に預託されなかった上場会社の株券について、株主さまの権利を守るため、発行会社の申出により信託銀行などの金融機関(通常は株主名簿管理人)に開設された口座を特別口座といいます。
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特別口座は株式の取引口座ではありませんので、特別口座に記録された株式を売買・譲渡・贈与するには、あらかじめ証券会社等にご本人の取引口座を開設し、株式を振り替える必要があります。
証券会社の口座の株式のみをお持ちの株主さまは、お取引の証券会社でお手続きください。
Q
特別口座とは何ですか?
A
Q
口座振替とは何ですか?
A
Q
口座振替をしたいのですが、どうすればよいですか?
A
振替先口座番号は、お取引のある証券会社等でご確認のうえご記入ください。
Q
単元未満株式も口座振替できますか?
A