一般財形預金・財形住宅預金・財形年金預金

勤労者の皆さまのための無理のない財産形成のために。

Point1

目的に合わせた3プラン。

財形預金は、勤労者の財産形成を目的とした勤労者財産形成促進法に基づく預金です。積立の目的によって「一般財形預金」「財形住宅預金」「財形年金預金」の3種類があります。

Point2

給与天引きでムリのないお積み立て。

給与・ボーナスから天引きでのお積み立てとなりますので、無理なく貯蓄でき、お預入から1年経過後は、いつでも手数料なしでお引き出しいただけます。

商品概要

商品概要
商品名 一般財形預金 財形住宅預金 財形年金預金
ご利用いただける方 勤労者 契約時満55歳未満の勤労者
(それぞれの預金でお一人様一契約)
積立期間 3年以上 5年以上
お預け入れについて
  • 給与・ボーナスからの天引きにより積立てます。

    勤務先と当行で財形預金の取扱いについての契約を締結する必要があります。

  • 積立てについては、期日指定定期預金・スーパー定期預金で運用いたします。
非課税限度額 ありません(年20.315%の分離課税となります)。 財形住宅・財形年金を合わせて、元本550万円(元加利息含む)までとなります。なお、目的以外でのお引き出しの場合は、5年間さかのぼって年20.315%の分離課税となります。
積立ての目的 自由 住宅資金 年金資金
払い戻しについて
  • お預け入れ後1年以上経過している分については全額または一部を払い戻しできます。
  • 全額払い戻しの場合は、口座廃止となり、積立も終了となります。
  • 払い戻し時に、住宅取得を証明する書類が必要となります。
  • 全額払い戻しの場合は、口座廃止となり、積立も終了となります。
  • 満60歳以降に年金として、5年以上20年以内で3ヵ月毎に払い戻します。
その他参考となる事項 財形持家融資制度がご利用いただけます。
(ご融資申込にあたっては、一定の条件がございますのでご確認ください)

2013年1月1日以降、受取利息に復興特別所得税が課され、年20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます(注)。

  • 利息の計算期間等にかかわらず、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払を受けるべき利息に対し復興特別所得税が課されます。

お問い合わせ先

電話で相談する

東邦銀行 ハローサービスセンター

平日9:00~17:00 土日9:00~16:00
(祝日・年末年始は除きます)