偽造・盗難キャッシュカード被害の補償について。
2006年2月10日の「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行なわれる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(以下 預金者保護法)に先立ち、2005年12月1日(木)から「偽造・盗難キャッシュカードによる被害に対する補償」を以下のとおり実施いたします。
補償の範囲
偽造・盗難キャッシュカード被害につきましては、上記法律に基づく補償はもちろんのこと、法の趣旨を尊重し、法律が規定していない被害についても当行の補償基準に基づき補償を実施いたします。
個人のキャッシュカードの偽造・盗難による不正引出し被害については、預金者保護法の規定する範囲内で補償いたします。ただし、お客さまのキャッシュカードと暗証番号の管理状況により補償額が減額される場合や、補償されない場合があります。
以下の被害は預金者保護法の補償対象外ですが、当行の補償基準に基づき補償いたします。ただし、お客さまのキャッシュカードと暗証番号の管理状況により補償額が減額される場合や、補償されない場合があります。
ローン専用カードの偽造・盗難による被害
法人向カードの偽造・盗難による被害
デビットカード利用による被害
キャッシュカード、ローン専用カード紛失後の不正引出し被害
なお、補償にあたっては、お客さまから最寄りの警察署へ被害届を提出していただき、当行で所定の調査をさせて頂くなど、被害状況の調査に時間を要する場合もございます。
お客さまへのお願いとご注意
今般の補償に際しまして、キャッシュカードと暗証番号の管理についてお客さまに「重大な過失または過失」があった場合には、補償額が減額される場合や補償が受けられない場合がありますので、以下のお願いと注意事項をお客さまにお知らせいたします。